一次北詰訴訟の原審判決は原告五万円の敗訴、これを現金書留で北詰に送った、北詰が法廷提出した逆転無罪判決冒頭の「無罪」は捏造である、だから三村裁判官は「乙号証」として事実認定している、変造した判決書を法廷提出した北詰は未だ理解が出来ていない。