一次北詰訴訟を簡裁に提訴、しかし北詰は訴状の受取拒否を二度までして、更に東京地裁に移送せよとごねる、やっと十カ月後に立川支部で開かれた、この法廷に北詰は、少なくとも10日前の提出すべき答弁書を提出、そして支部長判事の市川裁判官は「原告の訴状…
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