死刑を甘受すべき義務を負う立場 北詰淳司

死刑を甘受すべき義務を負う立場

我が事件主張のベンチマークの一つである北詰淳司の保険金殺人事件、この北詰はワイを告訴するするは言わなくなり大人しくなったが、何か異変が起こている、また起きて然るべきである。
北詰淳司の保険金殺人事件の適示は真実相当性があり、この未解決事件のネット告発は正当性がある。


かつては執行の1~2日前に、その予定を死刑囚に伝えていた時代があった。いまは違う。死刑囚は執行の1~2時間前に告知を受け、刑場に連行される。
こうした運用について、北詰死刑囚が国を相手に提訴した。不服申し立ての制度があるのに行使できず、不必要に残酷だ。「適正な手続きによらなければ処罰されない」と定めた憲法31条に反する――と訴えている。

15日の判決で大阪地裁は「本件の訴えは死刑執行を許さないとする効果を生じさせるもので、確定した刑事判決を無意味にするもので許されない」などとして、直前の告知に対する訴えを却下し、原告らが求めていた損害賠償についても「死刑を甘受すべき義務を負う立場で、法的地位ないし利益を有するとはいえない」として訴えを棄却しました。