白バイでっち上げ事件の控訴理由は再審理せよ

白バイでっち上げ事件の控訴理由書の提出期限が迫った、被告は一審で「反論はない」

原告は原判決の理由には不服はない(結論にだけ不服がある)という場合であるから、この旨を書いて控訴理由にしたい、15年前にも同じ趣旨で控訴審を迎えたが、この時の控訴審迄の印紙・郵券の訴訟費用は9万程になり食事に欠く生活窮乏となった。以後は極力に印紙代は低く抑えている、本訴訟の印紙は千五百円だから最高裁でも二千円なり。

以下は、強制送還を意図的に遅らせ入管刑に続く刑務所の二重処罰をした外務省を提訴した、国は二回期まで認否せず裁判所は三回期で結審したインチキ、しかし白バイでっち上げ訴訟の一審は単独裁判官、二審では三人制だから、あるというドラレコの録音録画の証拠、被告警察官の法廷証言、また原告の署名指印の同意書などは審理ぜざるを得ないだろう。

 

民事訴訟控訴審は一審の続審ゆえ、控訴理由書がなくても原審の主張に基づいて裁判を続けることができる バカらしくて理由書なぞ書けるか、逮捕事実がない刑事手続で訴追をされた.

二重処罰国賠訴訟の見直し (suihanmuzai.com)