白バイでっち上げ警官は実質上、職務違反処分をされている

白バイでっち上げ事件は控訴棄却から上告している、しかし最高裁も即却下となるが、本事件をネット告発した時点に於いて、当該の被告警察官は職務違反で何らかの処分を受けている。

この確証は無いが、先ずに事件発生時より澤田警官が監視する定地点から姿が消えて、近隣でも見かけない、他管区に移ったとも思えるが、弁論開始には被告に弁護団が就き、また傍聴者も複数の警視庁職員のみ、そして傍聴依頼をしたマスコミは現れず、全く我が主張する白バイでっち上げ事件は報道されない、だが我がhpの本記事には高いアクセスがある。

白バイでっち上げ事件訴訟の控訴審判決書

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国が賠償請求をそのまま認諾する事で事実追及をかわし、全てを闇に葬り去った森友公文書改ざん事件、この国賠訴訟では,訴訟が進行していれば当然,佐川氏の尋問申請があり,実施されていたでしょう。

(国相手の訴訟では佐川氏の尋問は必須だから裁判所も当然申請を認める。)。国は佐川氏の尋問をどうしても避けたかったのでこういう卑怯な手を使ったのです。

 

 森友学園をめぐる公文書改ざん問題で、自殺した元近畿財務局職員・赤木俊夫さんの妻(52)が当時の財務省・佐川宣寿理財局長に賠償を求めた裁判の控訴審で、大阪高裁は19日、「佐川元理財局長に賠償責任はない」とする一審判決を支持し、妻側の控訴を退けました。 大阪高裁は棄却の理由について、「国家賠償法上、公務員が他人に損害を与えた場合は国が賠償すべきで、佐川氏個人は損害賠償の責任を負わない。佐川氏は赤木さんの死に苦しむ原告に対して、謝罪や経緯を説明する道義的責任はあるものの、法的に謝罪や説明する義務はない」としました。

 


請求の認諾をするというのは,相手の請求をそのまま認めますというものなので,国や公共団体相手の裁判では通常(というか99.99%あり得ないことです)。

 

【速報】森友公文書改ざん 控訴審も赤木さん妻の訴え棄却「佐川元局長に法的な謝罪・説明義務はない」(読売テレビ) - Yahoo!ニュース