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控訴の理由
被控訴人は、答弁書で不知・否認と言いながら、裁判官から「反論はありますか」これに「反論はない」裁判の迅速化と効率化の見本のような答弁である、控訴人は原判決の理由には不服はない、結論にだけ不服がある。
民事訴訟の控訴審は一審の続審ゆえ、控訴理由書がなくても原審の主張に基づいて裁判を続けることができる、三人体制の控訴審で原審追認判決となれば上告して、更に、喪失した違反点数2点の復元を求めて行政訴訟,、そして虚偽公文書行使及び、虚偽告訴罪を被害届(刑事告訴)をする、これは好むと好まざるに関わらず、交通冤罪を被った控訴人の立場である。