「認諾」か思ったが、やはり控訴事件となった、外圧が無ければ最高裁判例を超えられない、まあ客寄せパンダとして無料の被害届か刑事告訴でもしようかな、しかし主任の金井弁護士の名が消えている。
警察官は単独でも行動します 警察官の現認は、一人の警察官でも証拠となります しかも、その証拠能力は物的証拠以上の力があります。
警察官がその場で見た状況を説明する「現認報告書」を作成し、作成者として裁判に出廷して「実際に見た状況をウソ偽りなく書いた」と宣誓すればよいのです。
また被告はドライブレコーダーを着装していた、この有るという録画録音の記録を裁判所に提出しましょう。映像による記録は客観的な証拠になるので、その映像で一時停止をしている様子が確認できれば無実を証明できます。
控訴を見込んで訴額一万にしたのではないが、こうなると最高裁までやるしかないな、すると、訴額の減額として「請求の縮小」をする、長年の訴訟体験から身についた生活防衛である。