チャットGPTの出現から駆逐される裁判官

去る一月、新聞報道で即日判決への疑問記事が載った、何を今更に問題にするのかと不審だ、即時結審して判決は一、二週間後にされるのは普通だ、しかし記事には裁判官が「休廷を挟まないまま」判決を言い渡した、これが問題というのだ、アホ言うのではない、むしろ事件の簡素化・裁判の効率化には良く、被告人にとっても望むところだ。

 

時代はチャットGPTに突入した、これを使えば、検索で裁判相談にも応じてくれて、AIが自ら考え、判例・裁判例を引用して、文章で回答してくれる、弁護士も裁判官も不要な時代になった、以下の記事には懲役一年四月とは、刑訴法の一年未満に反していないか?

また被告人は果たして、検察証拠に対しての「同意・不同意書」が渡されているか不審である、これらを四次再審請求の追加意見書にして提出する。

熊本地裁の刑事裁判、特定の裁判官が〝即日判決〟連発 開廷30分で実刑も 「拙速では」と疑問の声
被告の有罪、無罪や刑の重さを決める刑事裁判。丹念に証拠を調べて厳正に判断するため、審理が長期間に及ぶ裁判も多いが、熊本地裁では今、結審直後や初公判で判決を言い渡す事例が相次いでいる。いずれも特定の男性裁判官による裁判で、法曹関係者から「拙速ではないか」と疑問の声が上がる。
「では、判決を宣告します。主文…」。昨年916日、女子中学生への強制わいせつ罪に問われた公務員の男の第2回公判。被告側が情状酌量を求めて結審した直後、杉原崇夫裁判官は廷を挟まないまま懲役14、執行猶予3年」と言い渡した。
杉原裁判官は、検察官が被告や弁護人の同意を得て起訴時に申し立てる「即決裁判」ではないケースで、初公判での即日判決も珍しくない。1223日にあった覚醒剤取締法違反事件では、開廷から30分もたたずに被告の女に実刑判決を言い渡した。弁護人の男性弁護士は「杉原裁判官の即日判決は弁護士の間では有名」とこぼした。

■第三百五十条の十六 検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。

■ 前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。