執行猶予が付かず驚愕動転した公安課長の高崎直彦

  1. 我が事件送致をした警視庁公安課長は、執行猶予が付かず実刑と知り狼狽えた、八王子警察の職務違反を追及するワイに、警視庁公安部の高崎課長が出向してきた、こいつは何時もの手口で証拠調べ無き簡易裁判にすべく、裁判所に特命弁護人選任を依頼した
  2. これを知ってか知らずか、八王子地検は検事面前調書の捏造をした、この余分なことが発覚して法廷検事の鶴田は自死、高橋真検面調書の偽造署名などをするからバレたのだ。
  3. 今何故に有罪答弁制度なのか 簡易裁判で懲役 (suihanmuzai.com)
  4. 即決裁判

    死刑・無期・短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたらない軽微な事件で、事案が明白であり、証拠調べが速やかに終わることが見込まれる場合は「即決裁判」による審理が可能です。即決裁判では、原則として即日で判決が言い渡され、有罪判決であっても懲役・禁錮については必ず刑の全部に執行猶予が付されるという特徴があります。
    ただし、起訴の段階で被疑者が即決裁判による審理に同意しており、冒頭手続において被告人が起訴事実を認めることが条件とされています。

 

特命弁護人の公判手続きマニュアルには、即決裁判でありながら実刑なら刑務所に、また何も喋るな、同意不同意は触れていない、こんなインチキ裁判がされている。