控訴しなくとも刑事判決書は無料で交付せよ

僅か30分ほどで即日結審した我が刑事裁判、十日後の判決言い渡しは一言一句注意して聞き耳を立てた、有罪理由として「妄想・邪推に基づく犯行」とあった、そして不服なら二週間以内に控訴が出来ると原田國男裁判官は述べた。

 

控訴期限前日に控訴をして判決書を入手、有罪理由には「うっ憤晴らし」になっており「妄想・邪推」は消える改竄されていた。

控訴をしたから判決書が交付された、もし控訴せず確定となっていれば、自分が何故に有罪になってのか知らないまま刑務所に収監されていた。

 

殆どの刑事裁判は罪を認めた自白事件である、被告人は執行猶予が付くか、刑期はどの位か、判決内容には興味が無い、こうした有罪答弁に違法な簡易裁判で懲役刑がされている。

 

民事裁判は刑事裁判と違い判決書は読み上げず、勝敗のみを述べる、虚偽告訴を提訴した民事裁判で、中山節子裁判官は請求棄却を告げて判決書を渡さず、原告代理人は驚いた、やっと一週間後の判決文には「事件の仔細は定かではないが、大概に於いて虚偽ではない」 しかし虚偽告訴事件と事実認定はしている。

 

結審から三か月後の判決書に、この遅延は事情判決のサインと思われる、7年前には我が事件に係る裁判官・検察官、そして事件屋訴訟の詐欺者連中を提訴、これにエリート裁判官の三村晶子が支部判事に赴任してきた。

 

一次北詰訴訟で三村裁判官は執拗に、北詰逆転無罪判決裁判官原田國男に係る争点取り下げを求めた、認否出来ない被告北詰に反訴を促して結審、原告に5万円支払い命令、これに全額を北詰に送ったが受取拒否された。

そして相互控訴となり、北詰は高裁の二度の呼出しを拒否、裁判長は北詰の擬制自白を宣言したが、25万の北詰の勝訴となり一部を送金、しかし北詰は領収書発行を拒否して、活動寄付金として支払えコールを裁判正常化道志会掲示板で騒ぎ続けている。

我が一連の事件全貌を知る三村晶子裁判官は、司法から行政の

総理府の官僚になっている、北詰勝訴の一件もいわゆる”事情判決”であり、立川支部時代には我が事件の立川地検の高橋真検察官・弁護士、それに前記した同支部の中山節子裁判官らで協議がされている。