四次再審請求申立書 弁護人不在

再審法では本人申立を認め乍ら、三者協議には弁護士の参加を必須としている。

これでは再審要件が満たされていても、弁護人を就けられない経済弱者は再審請求はできない、日本国憲法憲法13条)の下では、無実の者が処罰されることは絶対に許されず、えん罪被害者は速やかに救済されなければならない。

 

四次再審請求申立書 弁護人不在
https://suihanmuzai.com/index9/221223.jpg.html