現在も行われている刑事調書判決 裁判所は調書判決にしたがる

斜向かいのコーヒー店で新聞を読むのが日課、本日の夕刊の見出し記事に「裁判官、ブラック職場に疲弊」、しかしこの問題から国民が被る不利益が書かれていない、お前らの手抜きからこちとら大変な艱難辛苦に喘いでいる。

控訴が出来ない簡易刑事裁判の判決書は書記官が作成して、これを裁判官が法廷で読み上げる、必ず執行猶予が付くから有罪者は判決書の交付を申請しない、もし申請が有れば書記官が書く。

我が事件では、原田國男の実刑判決に本人控訴をしたから大変だ、二審の私選は判決書の閲覧要請したところ、何と未だ判決書は無く謄本謄写が出来ない、これに驚愕して隣接した八王子拘置所に顔面蒼白で接見に来た、そして開口一番に「これでは控訴趣意書が書けない」・・それなら、虚偽告訴を証明する弾劾証拠を法廷に提出して公訴棄却か、一審差し戻しをすべきである、そうでしょう、原和良弁護士と佐藤仁志弁護士よ。

 

刑事簡易裁判では、判決の言渡しを判決書の原本に基づいてする必要はないので、判決の時点では、通常、判決書は作成されていません。
もちろん、何もなしに判決を言い渡すのは大変なので、ほとんどの場合、判決の内容を記載したものは作成します。
押印していないだけで判決書と何ら変わらないものを作成する裁判官もいれば、一部を省略したメモを作成する裁判官もいます。
(ちなみに、何も作成せずに判決を言い渡すことを「勧進帳」と呼んだりします。)

判決の言い渡し時点で判決書を作成していなくても、判決の確定前に判決書の謄本の請求があった場合や、上訴の申立てがあった場合は、裁判所は判決書を作成しなければなりません。

そうでない場合は、裁判所書記官が公判期日の調書に判決主文、罪となるべき事実の要旨、適用した罰条を記載して、判決書の代わりとすることができます。
(刑事訴訟規則219条)

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裁判官、ブラック職場に疲弊 過労ただす側なのに…3カ月で休み5日、自腹 減る志望者、証拠保全にも遅れ | 毎日新聞 (mainichi.jp)