刑事判決書が存在しない実刑判決事件 刑事調書判決で懲役刑

+8年前の記事だが、自分でも不思議なタイトル付けにしたものだ、今なら架空裁判とすべきところだ、むしろ言い合えているかも。

我が事件が調書判決されたと言う発想は、このときに八王子法務局人権擁護課で、ネット上での巫グールプからの執拗な侮辱を相談、その際に相談した高齢な弁護士に、我が事件を伝え鶴田小夜子検事の自死事件を話した、これに弁護士は驚き「調書判決がされたのではないか」この一言に長年の謎が解けた。

刑事判決書が存在しない実刑判決事件 (suihanmuzai.com)

 

控訴期限前日に自分で控訴をした、そして二審の私選弁護人を選任した、次回に隣接した裁判所で記録を閲覧して、拘置所に現れた時の原和良弁護士は異様な形相であり、釣目の双眸が見開き、汗が祟り落ちて、何事が起きたと驚いた、そして開口一番に「これでは控訴趣意書が書けない

この状態に、判決書に問題があると思った、この直観は当っており、判決書の作成がされない調書判決がされたと原は知ったのである、そしてバレないように控訴できない調書判決の控訴審弁護人を務めた、しかし原らは弁護人としての職務は果たしており、虚偽告訴を証明する弾劾証拠の提出は佐藤文哉裁判長・法廷検事の吉田に委ねて、上告の意思を伝えるも原は「こんなのやるだけ無駄」上告訴阻止した、しかし原は民事の赤沼弁護士と通じており何れ詫びを入れるだろう。

因みに原和良弁護士は、痴漢冤罪事件の映画「ボクはそれでもやっていない」この主任弁護人の役所広司役である。

またこの逆転無罪の裁判長は、我が実刑判決した原田國男裁判官、まるで因縁話だな。

 

 

最高裁判所昭和25年11月17日判決では、「判決書は、判決宣告の際に必ずしも作成されていることを要しない」と判断されています。

つまり、判決を宣告した後に、宣告した内容を文書にしてもよいということです(もっとも、上記判決では、「もとより判決は、その宣告するところと判決書に記載するところと異なるところがないように、判決宣告の際に判決書の作成せられていることが望ましい」とも述べられています)。