我が再審請求棄却決定に抗告ではなく意義申立である理由

四次再審請求の棄却決定に不服であり、「抗告」したいが、タイトルはこれでいいか?

書記官に伝えたところ、誰かと相談して「異議申立」だと言う、では異議申立と無効裁判はどのように違うのか。

自説だが、大きく分けて、以下のような違いがあります。

・請求できる時期
異議申立は、3日以内に限られるのに対し、無効裁判は、裁判自体が架空であり、期限はなく何時でもよい。

・請求できる人
異議申立は、誰でも行うことができるのに対し、「抗告」の請求は架空刑事裁判の関係者に限られます、この架空刑事裁判で被告人は蚊帳の外であり、実態裁判と騙されていた、関係者とは裁判官・検察官・弁護人である。

・審理の行われ方
「抗告」は、基本的には裁判所と、虚偽告訴事件を解明をした赤沼・山西弁護士との間で審理が進められるので、再審請求申立人が審理に参加する場面はほとんどありません。

「抗告」で再審開始となれば、三者協議を経て、通常の刑事裁判のように、当事者対立構造をとります。

すると大変なことになります、先ず二通の検事面前調書の偽造をした高橋真元公安検事、架空刑事法廷の裁判官・原田國男、事件でっち上げをした八王子警察の二人の警察官、更に生存していれば複数の虚偽告訴人らの出廷となります。

なお、免訴判決で国家賠償支払いで決着となれば、事件真相を解明している赤沼・山西弁護士が、支払われる補償金の交渉役となります