社会公益性ある当りやサンのワイは、此処迄読み込んでいた、問題は以後の追及を放棄するから補償金・慰謝料は幾らにするか、この交渉役は赤沼・山西弁護士である。
番号は変わりました fax0426158646
届いた再審棄却通知に混乱をしたものの、これは「我が免訴事件は無実」つまり再審事件ではない、架空刑事裁判と認定した上で、確定判決謄本の不在を理由にしている、即ち無効裁判のやり直しはしない。
この棄却決定書をマスコミに委ねる、すると裁判所としては無視できない、これと同じことが、白バイでっち上げ事件訴訟で起きている、この捏造送検調書の被害届を八王子警察にしたところ、「仲間内の犯罪では動けない、マスコミ(外圧)が騒げば別だ」
我が事件は「免訴事件」、同じ免訴事件の横浜再審事件を担当した大島隆明裁判官は我が三次再審事件の裁判長であり、今回と同じく棄却決定をした、裁判はしないが刑事賠償金は容認した、これ以上の追及は出来なくなった。
横浜事件は、第二次世界大戦中の1942年から1945年にかけて、治安維持法違反の容疑で編集者、新聞記者ら約60人から未確認者を含めれば90人ともいわれる容疑者が逮捕され、拷問等により4人が獄死、保釈直後に1人が死亡、負傷者30人を出した、日本の一連の刑事事件[1]。約30人が起訴され、既に終戦後となる1945年8月から9月にかけて有罪とされたが、有罪判決後の同年10月15日には治安維持法が廃止、同月17日には終戦による大赦で、起訴された者はいずれも大赦を受けるか免訴されることとなった[2]。戦後、取調にあたった元特高警察官らは被害者らから告訴され有罪判決を受けたが、こちらは判決直後の1952年4月のサンフランシスコ講和条約発効による大赦で刑に服することはなかった[2]。
戦後、無実を訴える元被告人やその家族・支援者らが再審請求を続けた。2005年に再審が開始されたものの、罪の有無を判断せず裁判を打ち切る免訴判決が下された。