他人の刑事事件での虚偽供述は不法行為に該当しない

我が刑事事件を提訴した裁判で、被告の代理人は「判決確定した刑事事件を提訴するのは、或る意味に訴権の濫用になる」この山下正祐弁護士は検察事務官の経歴がある、また逮捕前に保険の事で相談をした弁護士だ、このときに山下弁護士は誤った判断をしてその後に謝罪した、この誤りでワイは五百万程の損害を被っている。

この件からか、虚偽告訴事件を解明した民事法廷では、原告側かと思う被告尋問を繰り返した、やはり元検察事務官だけに刑事手続きには精通しており、我が代理人も大助かりであったろう

他人の刑事事件に関し,被疑者以外の者が捜査機関から参考人として取調べ(刑訴法223条1項)を受けた際,虚偽の供述をしたとしても,刑法104条の証拠を偽造した罪に当たるものではないと解されるところ【中略】,その虚偽の供述内容が供述調書に録取される(刑訴法223条2項,198条3項ないし5項)などして,書面を含む記録媒体上に記録された場合であっても,そのことだけをもって,同罪に当たるということはできない

 

「他人の刑事事件での虚偽供述は不法行為に該当しない」検察事務官・山下弁護士の見解、これを海外避難しているワイに、原告代理人赤沼弁護士はfaxで送ってきた。

我が再審請求は免訴事由がある以上、実体判断(無罪判決)は下せないとして免訴判決になる。

そして山下弁護士が言うには、「ガサ入れを想定して証拠の工作」山下弁護士は、「故意に4枚のメモから一枚を抜いて、これを一枚の清書にした、そして相手は3枚しか受取っていないが清書には4枚になっていると証拠提出をした。

事実は受け取ったのは4枚、だがこの1枚には事件の焦点となる事実が記されている、これを抜けば事件は全てワイのデッチがとなる、ぎょぎ告訴人夫婦が抜いたか、警察が抜いたが、それとも共謀したのか。

たぶん民事では捜査報告書等から解明されているが未だワイには知らされない、そこで虚偽告訴人の妻を本人訴訟で提訴、この被告尋問は密かに胸のIC録音機に録音されている、しかし今の立川地裁は検問があり密かに録音機材の持ち込みは出来ない、さてこの録音だが、そのままネット公開しても問題はないだろうか、たぶん文字起こししての公開か、する巫女の業務である部署に依頼をするか。

 

山下正祐弁護士への質問状 (suihanmuzai.com)

須崎の乙号証 (suihanmuzai.com)