お茶目な三村晶子裁判官の事情判決 狙いは北詰の保険金殺人の立証

掲示板に投稿された「死んだ女房の保険金」原告被告も争点としていず、また誰とも特定していない、しかし三村裁判官は、これは北詰を指したとワイの投稿と5万円の支払命令、この5万全額を現金書留で北詰に送った、そして相互控訴となり高裁は、25万の支払い命令、この分割払いに5千円送金した、しかしこれらの領収書を渡さず、寄付口座に振り込めと、警察官を伴って取り立てに行くと脅す、まるでパロディであるが、粋狂好み故に愉しんでいる。

現金書留で送金したのに、領収書の発行を拒否する北詰淳司、これをCopilot先生に訊いてみる。

Copilot 先生
現金書留で送金した場合、相手が受け取ったことを証明するための領収書を発行するのは受取人の責任です。しかし、受取人が領収書を発行しない場合、いくつかの対策を考えることができます。
郵便局の控え: 現金書留を送った際に郵便局から受け取る控えは、送金の証拠として利用できます。ただし、これは相手が実際に受け取った金額の証明にはなりません1。
配達証明: 配達証明を利用することで、相手が郵便物を受け取ったことを確認できます1。これにより、少なくとも郵便物が相手に届いたことは証明できます。
追跡サービス: 郵便局の追跡サービスを利用して、郵便物が相手に届いたかどうかを確認することも可能です2。
直接交渉: 受取人に直接連絡し、領収書の発行を依頼するのも一つの方法です。相手が協力的であれば、問題が解決するかもしれません。
もし相手がどうしても領収書を発行しない場合、法的な手段を検討することも考えられますが、その前にできる限りの証拠を集めておくことが重要です。