事件屋の裁判例としての北詰立退き訴訟

 

昨日のニュースに、立ち退き目当ての営業とは、当に保険金殺人犯北詰ではないか、まあ企業の方は合法的で問題は無いが、事件屋北詰は恐喝行為である。

立川支部に提訴して、一年半が過ぎても未だ弁論が始まらない高畑訴訟、ここにきて手書きの意見書の提出を要請する書面が届いた、この高畑も北詰と同じく、居住する不動産クレーマーであり、府中・池袋、今の赤坂でも訴訟騒ぎを起こして、これの相談の始まりが北詰との関係である。

 

なお、事件屋巫グループの広告塔である大高の裁判沙汰の始まりは、地主に断りもなく家を建て立ち退きを要求しされて、こんな法律は当時に知らなかったと裁判になった、まあこんな程度の俺さま法律知識である。

今回の北詰立ち退き訴訟を傍聴した某氏に依れば、裁判官から被告北詰に、一千万円か、幾ら欲しいのか、また北詰は傍聴した某氏を警察に通報すると脅している。

簡単な事案の立退き訴訟で反訴を許すとは、裁判所の意図が判る、裁判所は反訴させて北詰事件の補強証拠にする

【立退料】銀座ルノアールの意外な収益構造をお話します。 – 横浜の合同会社丸山不動産事務所 (maruyama-res-office.jp)