袴田再審事件と我が再審事件は並行進行

我が事件の焦点は検事調書の偽造である、これを立証するのは大変だ、しかし我が事件では、本人署名も指印も検事の偽造であり言い逃れは出来ない、だから簡単と偽造署名された当人を本人訴訟で三回も提訴したが、「国選代理人」により潰された、そこで調書を作成した高橋真検事(公安調査庁)を提訴、しかし「認否はしない」これに高橋の上司も提訴したが「認否はしない」更に法廷検事の鶴田に抗議文を送ったところ、二か月後に自死してしまった。

袴田再審では検察は有罪立証を出来ない、我が再審も同じく今年の初夏には再審無罪となるな。

弁護団は、この検事調書は実際には起訴後に作成されたもので、本来なら1審判決で他の検事調書と同様に「証拠から排除されたはず」と分析した。また、検事が調書の作成日を偽造したのは有印虚偽公文書作成・同行使罪に当たり、刑事訴訟法435条7号が定める「原判決の証拠となった書面を作成した検察官が被告事件について職務に関する罪を犯したこと」との再審事由に該当すると立論している。