同意不同意は弁護人が勝手に口頭でする



刑事裁判の同意・不同意は弁護人が口頭で勝手に述べる (suihanmuzai.com)

確信犯の冤罪主張と名乗っているが簡単な刑法しか知らず、同囚にケンメン調書とは何かと訊いて笑われた、刑務所で一貫して考えていたのは、検察証拠に対する同意書の存在、所内図書館で法学辞典を何度も借りるから、最後は「廃棄」にされてしまった。

出所後に一審の津山弁護士に記録の複写をお願いしたところ、”調書判決”を控訴したのを知っており、残っているという書面を送ってきた。

検察証拠に同意したのは弁護人の判断であり、書面でなく法廷で口頭ですると記している。
病院の同意不同意は書面を要する、勝手に手術されては堪らない。

実は同居する老猫(約17歳)が突然に衰弱して獣医に駆け込んだ、延命治療を望んだが苦しむ様子に断念、これも同意不同意の問題である。