弁護不在の簡易裁判で死刑

本日のニュースに「死刑男性遺族が再審請求 ハンセン病理由に特別法廷の菊池事件」我が事件でも検察証拠に対して弁護人は勝手に同意する弁護不在がされた。これを民亊の原告尋問で被告弁護士は、「争う権利を放棄した自分の責任」しかし嘆願弁護をする弁護人に見切りをつけて、直接に原田國男裁判長に事件経過を仔細に述べた上申書を提出しており、この質問を待ったが瞬時に結審となった。

二審も事実審であるから私選二人に、一審でされなかった証拠調べを要求したが「裁判長が認めない、こんなのやるだけ無駄」控訴が出来ない原田の調書判決である。

 

反対尋問がされない調書判決で死刑執行 菊池再審事件http://www.suihanmuzai.com/index4/161226.jpg.html