再審請求は二者協議で却下 再審請求法の不備 綸言汗の如し

我が四次再審請求の意見書提出から三者協議となるが、三次再選請求までは二者協議であり、検察の反対で裁判所は再審を認めなかった、この二者協議で却下すること自体がおかしい、再審刑事訴訟法が無いから、こうしたデタラメがされる。

だから何回も、気軽に、リセットボタンを押し続けるなり。法の威信・権威崩壊している日本刑事司法制度から、立ち直る物語の映画化希望します。

 

再審請求事件には日本国民救援会の支援行動がある、我が事件逮捕の半年前に民事提訴相談を三多摩法律事務所でした、そして満期出獄後の虚偽告訴事件提訴を何か所の弁護士事務所でしたが理解されず、仕方なく三多摩法律事務所で提訴に至った。

当時の三多摩法律事務所の所長は、長く国民救援会長を務めた鈴木亜英氏であった、担当した赤沼・山西弁護士は判決後にそれぞれ独立をした。

 

今回の四次再審請求では、刑事判決謄本の再提出、また再審申立から数日後の受理など不可解な動きがある、それに毎年一回の両先生との遣り取りで、赤沼弁護士からはボケ防止対策の書籍が届く、こうしたことからも四次は三者協議がされるかと。

弁護側への委任状が無くとも、再審に関しては刑訴法がないから、両先生の三者協議の参加は有り得るな、お世話になります。

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