白バイでっち上げ事件は認諾なのか、それとも控訴なのか

一週間前の白バイでっち上げ訴訟は即時結審したが、被告は「反論はない」と述べて「認諾する」とは言わなかった。

以下の記事から認諾ではなく、裁判官は訴状と原告準備書面、そして被告の答弁書から判決ができると判断したのではないか、すると認諾とは違い損害賠償が満額でない場合もある、そうなると原告は控訴するな、しかし被告は、これ以上の裁判を望まない。法律家の意見を聞きたいものだ。

 

2021年12月15日、いわゆる財務省の公文書改ざん事件で命を絶った近畿財務局の赤木俊夫さんの妻である雅子さんが、国と佐川宣寿元財務省理財局長を訴えた裁判で、国が請求の認諾手続をとった。

請求の認諾が口頭弁論調書に記載されると、調書の記載は確定判決と同一の効力を持ち被告が請求の認諾をすると、裁判は強制的に終了してしまいます。そのため、それ以上の手続を進めることはできなくなる、裁判が請求の認諾で終了することは、めったにない。