些細な痴話喧嘩事件が生産拡大して、憲政以来の司法危機となった、時代の共振性というか、我が事件では意味ある偶然の連続であり、虚偽告訴事件を提訴相談した赤沼弁護士は菊池事件の中核的活動家である、この二つの訴訟の争点は、「適正な法の手続き」がされない この同じ我が事件と並行進行していた。
菊池事件では、証拠調がされず反対尋問もない簡易裁判で死刑にされた、これと同じ我が事件が、一点突破の全面展開となり、時を超えてうねりを起し、更に袴田再審無罪事件から一大刑事司法改革の大波が起きている。
1952年に熊本県で起きた殺人事件でハンセン病とされた男性が無実を訴えたまま隔離施設内の「特別法廷」で裁かれて死刑になった「菊池事件」の再審請求で1日、熊本地裁(中田幹人裁判長)で証人尋問があり、再審を求める弁護団が申請した九州大名誉教授、内田博文氏(刑事法)が憲法違反の裁判手続きは再審開始の理由になるという「憲法的再審事由」について説明した。
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難しい事件だ。 厳密に言えば刑事訴訟法が規定する再審事由に当たらないだろう。 ただ、「法令違反の一種」と考えれば、再審ではなく非常上告ができるように思うが、非常上告は検事総長だけが申立てできるものなので、元死刑囚側が申立てることはできない。 極めて重大な違反なのに、元死刑囚側から救済を申し立てる手段がないのは、それこそ憲法が定める「裁判を受ける権利の侵害」といえそうな気がする。 法律に明文の規定がなくても、再審すべきように思う。 ところで、検察官は、「犯人である事実が変わらない以上・・・」と言うなら再審開始に同意してもいいのでは? そこまで確固たる証拠が揃っているならば、再審裁判での有罪主張に何も問題ないはず。 検察官が、そこまで再審に否定的な理由が分からない。
刑事訴訟法の再審事由にあたらず、裁判自体の違憲性についても刑訴法に規定されていない ・・とは何を言っているんだ… この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない (日本国憲法)
反対尋問がされない調書判決で死刑執行 菊池再審事件 (suihanmuzai.com)
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菊池事件再審請求「裁判手続きが憲法違反」 証人尋問で九大名誉教授(毎日新聞) - Yahoo!ニュース