「袴田事件」の再審判決公判で、静岡地裁は無罪判決の理由について「検察官面前調書は黙秘権を実質的に侵害し、非人道的な取り調べによって獲得されたので任意性がない」などと述べました。 袴田巌さんに対して無罪判決を出した26日の再審の判決公判で、静岡地裁の国井恒志裁判長は、判決理由について、 「検察官面前調書は黙秘権を実質的に侵害し、虚偽自白を誘発する恐れが極めて高い状況下で、肉体的・精神的苦痛を与えて供述を強制する非人道的な取り調べによって獲得された」ので任意性がない。
本日の袴田再審無罪判決で「黙秘権の行使」について判断しているが、これは初めて知った事実だ、我が事件の高橋真検事調べで、「私は確信犯であり事件経過を聞いて貰いたい」これに高橋は「この色情狂」と罵り話させない。
そして高橋はイタコの如くワイに憑依して、女に逃げられた鬱憤晴らしに・・自らワープロで検事面前調書を作成、この様子に啞然としたが脅されて、この調書に署名と指印をしたが、法廷で覆せばよいと考えた、このときは検察事務官はいず二人だけ、しかしこの調書には検察事務官の署名と押印がある。
法廷闘争で決着する予定が、まさか証拠調を省いた簡易裁判がされるとは夢にも思わない、そしてこの検面調書の証拠能力は無条件で認められる。
この高橋真は千葉公証人役場に勤めて5年以上、ぽっくり逝かないうちに法廷に立たせたいもの。