事実では争えない北詰とは裁判にならない

被告北詰の立ち退き訴訟が開かれている、北詰の刑事裁判で弁護人が言う通り、北詰の特異な性格から裁判員制度にすべき、こいつは事実で争わず手続き面でいちゃもんを付けて誤魔化す、以下で分かる通り当事者資格を持ち出して煙に巻いている、争点を反らす北詰相手では裁判にならない。 北詰の逆転無罪事件も同じ手口を使い、これに、たまたま原田國男裁判長が虚偽告訴事件と無罪にしたのである。

 

事件令和4年(ワ)第15002号 物件明渡等請求事件 原告 荒尾久子 被告 北詰淳司 「申 立 書」 令和5年05月18日 東京地方裁判所民事第26部乙E係 御中

被告 アジアスステム開発 代表 北詰敦史こと 北 詰 淳 司   印                一、申立趣旨

原告の訴訟提起「事件令和4年(ワ)第15002号 物件明渡等請求事件」の棄却を請求するものである。

二、「原告訴訟提起」そのものを棄却申立する、その原因とその理由 原告が5月18日期日に対して、更に前日になっても、原告が株式会社朝日不動産ではなく、荒尾久子が正当性であるとの法的根拠等の理由書等の提出が無かった事実。 そして!上記関連でもあり。非常に重要な「原告準備書面(1)」の3頁、上から11行目の【当該期間中、被告は、刑事事件で服役しており、賃金を支払っていない。】に関する証拠説明等も期日までに弁明していない事実に因り! 本件、原告の訴訟提起「事件令和4年(ワ)第15002号 物件明渡等請求事件」の棄却を請求するものである。    一、被告が「甲第3号証」で建物賃貸借契約を結んだのは、あくまで、代理人である(株)朝日不動産である事実。  二、賃貸人の安藤幸男との契約では無い。従って、同氏の子供であろうが原告荒尾久美子が請求する権利は法的に無いのである。  

三、尚 原告訴訟代理人 弁護士清水英次が主張する甲第3号証で当方が契約したのが、あくまで、賃貸人の安藤幸男であると主張するのであれば、なんの為の代理人(株)朝日不動産なのかである。

四、然るに、あくまで、代理人は飾り物で甲第3号証での契約は賃貸人であるとするのであれば、被告である当方北詰淳司は当「事件令和4年(ワ)第15002号 物件明渡等請求事件」での原告訴訟代理人 弁護士清水英次とはこの重要な訴訟で係争することは無駄であり無意味であり違法で理不尽な詐欺行為となり! 当方にとっては多大な損害行為を受けるのである! 従って、当然にこの訴訟は棄却処分にするべきであると!申し立てするのみ、なのである。

五、甲第2号証であっても「媒介業者」とあり、株式会朝日不動産である。従って、当方の契約相手は、当然に「免許番号 東京都知事(2)第75187号」の(株)朝日不動産なのであり、甲第3号証でも「東京都知事(3)75187」と成っている「代理人(株)朝日不動産 代表者安藤幸男」なのである。

六、更に、この状態(原告人が単に荒尾久子。)では訴訟資格の無い原告に対して、返答することは被告当方に執っては手の内を晒すことになり、この原告の訴訟【「事件令和4年(ワ)第15002号 物件明渡等請求事件」の棄却を請求】を進める事は出来ないが。     しかし、甲第2号証が示すように、契約書上は平成19年9月20日で切れており、甲第3号証の契約開始が平成24年04月01日までは甲第10号証の「契約書」(平成20年9月24日)であり!それも内容は【今後、上記 第一安藤荘101の家賃(水道料を含む)¥64,000―を1回、一ヶ月でも滞納した場合は契約とは関係なく、如何なる手段にて退去させられても不服を申立てはいたしません。】と酷いものであり!      更に、「株式会社 朝日不動産 殿」と成っており! けして、賃貸人 安藤幸男殿では無いのである事実。  

七、第一、甲第3号証の契約時点で(1,)【事前説明も無く】また (2,)【事前説明は重要事項説明(※その事実は当方が確認すべき事実が隠されていた!下記が裏付けでもある!:「原告準備書面(1)」の3頁、「被告は刑事事件で服役しており」:民事介入・窃盗罪等で当方を陥れる共同正犯等の詳細説明:和解条件で重要事項。)を兼ねる事は出来ないのであり】・ (3.)【再契約状態であり】・ (4,)【即ち事前説明がなされていない為、定期借家契約に成(借地借家法第38条1項~3項。)っていないのである。】     被告代理人は「書類に記載してある」との旨を強調していたが、上記の「(1,)」の状態は真実であり、その根拠は重要であり!単に原告を「(株)朝日不動産」とすれば済むものを!現に原告は理不尽な法律違反を押してまで荒尾久子と頑強に押し通そうとしている事実が、正に、後の「八、」で記載しているが、“この事実の重大性から責任逃れする為だけだ”と、この事実が確実に立証しているのである! 第一、 書面を交付した上で、貸主から借主にその内容を説明する必要があり。 説明がなされていないのであるから、これ(定期建物賃貸借契約)は、「普通建物賃貸借」である。それが上記している様に「借地借家法(第38条1項~3項。)」である!

八、第一、「原告準備書面(2)」の1頁、「第1の2の(3)」に【9行目から11 行目、朝日不動産の従業員から「千葉県警から北詰は帰って来るから、そのままにしておいてやれと言われたからそのままにしていた。」との返答を確認している事実については認める。】等々の件を、無条件で、そのままに証拠物件を出て行くならこの様な正当な権利確認を和解案等の一つにする筈がないのは十分に現状からして理解出来る筈である!  九、その証拠に、上記の『第二、「原告訴訟提起」そのものを棄却申立する、その原因とその理由」』で記載している様に、【当該期間中、被告は、刑事事件で服役しており、賃金を支払っていない。】と!原告が訴訟公文書に記載する事実が正に証明している様に成るから!確たる事実確認を明らかにしないで証拠物件を退去するようなことをする筈が無いと言う事である。  

第三、結論。 この虚偽告訴人荒尾久子のままでは、和解どころか!原告の「訴えの変更申立書」(予 備的変更)に対する被告の準備書面も作成する事は自己防御の権利からしても詐欺行為 (権利無き原告荒尾久子。)の裁判を進める事をしないのが!正当な権利である。 因って、現状では、原告の訴訟提起「事件令和4年(ワ)第15002号 物 件明渡等請求事件」の棄却を請求するのみである。 以上